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疑義解釈資料の送付について(その52) (2 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00037.html
出典情報 疑義解釈資料の送付について(その52)(6/28付 事務連絡)《厚生労働省》
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(別添)
医科診療報酬点数表関係(不妊治療)
【生殖補助医療管理料】
問1 区分番号「B001」の「33」生殖補助医療管理料、及び区分番号「K8
38-2」精巣内精子採取術の施設基準における「国が示す不妊症に係る医
療機関の情報提供に関する事業に協力すること」とは、具体的には何を指す
のか。
(答)現時点では、令和5年6月 28 日にこども家庭庁成育局母子保健課より発
出された事務連絡「不妊症に係る医療機関の情報提供に関する協力依頼につい
て」が示す事業に協力することを指す。

不妊-1