[診療報酬] 電子的診療情報連携体制整備加算、チャットで共有は算定不可

疑義解釈資料の送付について(その8)(6/17付 事務連絡)《厚生労働省》

 厚生労働省は6月17日付で事務連絡した2026年度診療報酬改定の「疑義解釈資料(その8)」で、「電子的診療情報連携体制整備加算」「回復期リハビリテーション入院医療管理料」「摂食嚥下機能回復体制加算」などの質問に回答した。
 電子的診療情報連携体制整備加算の施設基準は、地域の複数の医療機関間で検査結果や画像情報などを含む診療情報を共有または閲覧できるネットワーク体制を構築していることが求められている...

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