[診療報酬] 「急性期病院一般」の届出は前年度の4-3月の実績データが必須

疑義解釈資料の送付について(その2)(4/1付 事務連絡)《厚生労働省》

 厚生労働省は1日に公表した2026年度診療報酬改定の「疑義解釈資料(その2)」で、新設の「急性期病院一般入院基本料」について、届出の際には前年度の4月から3月までの直近1年間の救急搬送および全身麻酔手術の実績データが必要であることを示した。その際、医科歯科併設の医療機関において歯科医師が歯科点数表に基づいて実施した全身麻酔による抜歯手術を全身麻酔手術件数に含めることはできない(参照)。
 一般病棟...

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