[診療報酬] 地域包括医療病棟は3,066-3,367点の6区分に細分化

中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》

 2026年度診療報酬改定では「地域包括医療病棟入院料」について、急性期病棟併設の有無で2つの評価体系に分割した上で、手術の有無などに応じてそれぞれ3つの算定区分を設ける細分化を行う。急性期病棟の併設がない「入院料1」は3,117-3,367点、併設ありの「入院料2」は3,066-3,316点に設定。包括期の病棟だけで救急患者を受け入れる負担などを考慮し、「入院料1」をより高く評価した(参照)。
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