[医薬品] 再生医療等製品の特許期間延長を可能に 産業構造審WG

産業構造審議会 知的財産分科会 特許制度小委員会 再生医療等製品の特許権の存続期間検討WG(第2回 2/26)《特許庁》

 特許庁は2月26日に、産業構造審議会の知的財産分科会・特許制度小委員会「再生医療等製品の特許権の存続期間検討WG」を開催した。
 この日は特許庁当局から報告書案が示され、これに基づく議論を行った。
 
 特許権は「発明」を他人に使わせず独占販売などができる権利で、存続期間は原則20年だ。しかし医薬品の場合、製造販売の大前提として薬事法の承認を受ける必要がある。このため、特許取得後も薬事法の承認を受ける...

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