[医薬品] 改正薬事法、指定薬物の所持等禁止の一部規定は4月1日施行

薬事法及び薬剤師法の一部を改正する法律の一部の施行について(通知)(2/5付 通知)《厚生労働省》

 厚生労働省は2月5日に、「薬事法及び薬剤師法の一部を改正する法律の一部の施行」に関する通知を発出した。
 これは、改正法のうち指定薬物の所持等の禁止に関する一部の規定が「薬事法及び薬剤師法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令(平成26年政令第24号)」(参照)により、平成26年4月1日から施行されることを周知するもの(参照)。
 今般の改正では、精神毒性(幻覚、中枢神経系の興奮・抑制)を有する...

こちらは会員記事です。(有料)

MC+の会員になる ログインする

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、資料、研修などをパッケージした総合メディアです。