2013年12月06日(金) Tweet シェア [意見募集] 生活保護受給者には原則、後発医薬品の使用・調剤を 「指定医療機関医療担当規程の一部を改正する件(案)」に関する御意見募集(パブリックコメント)について(12/6)《厚生労働省》 発信元: 保護課 厚生労働省 社会・援護局 カテゴリ: 医療提供体制 医薬品・医療機器 厚生労働省は12月6日に、「指定医療機関医療担当規程の一部を改正する件(案)」に関する意見募集(パブリックコメント)を開始した。 今般成立した「生活保護法の一部を改正する法律」において、医療給付のうち、医療を担当する医師または歯科医師の医学的知見に基づき後発医薬品の使用をすることができると認めたものについては、生活保護受給者に対して、可能な限り後発医薬品の使用を促すことによりその給付を行うよう... こちらは会員記事です。(有料) MC+の会員になる ログインする