2013年11月21日(木) Tweet シェア [診療報酬] 適切な治療環境なら、内視鏡室でも短期滞在手術基本料算定可 疑義解釈資料の送付について(その17)(11/21 事務連絡)《厚生労働省》 発信元: 保険局 医療課 厚生労働省 カテゴリ: 診療報酬 厚生労働省は11月21日に、疑義解釈資料の送付(その17)について事務連絡を行った。 今回は、短期滞在手術基本料についてQ&Aを提示している。 A400【短期滞在手術基本料】では、算定要件として(1)手術室を使用している(2)術前に十分な説明を行ったうえで、厚労省の定める様式を用いて患者の同意を得る(3)退院翌日に患者の状態を確認するなど、十分なフォローアップを行う(4)退院後概ね3日間、... こちらは会員記事です。(有料) MC+の会員になる ログインする