2013年10月21日(月) Tweet シェア [医療保険] 台風26号の被災者、被保険者証等提示なくても保険診療可 台風26号による被災者に係る被保険者証等の提示等について(10/21付 事務連絡)《厚生労働省》 発信元: 保険局 医療課 厚生労働省 カテゴリ: 医療保険 厚生労働省は10月21日に、「台風26号による被災者に係る被保険者証等の提示等」についての事務連絡を行った。 今般の台風26号による被災で被保険者証等の紛失、家庭に残しての避難が考えられることから、被災者が医療機関受診の際は、氏名、生年月日、連絡先(電話番号等)、被用者保険の場合は事業所名、国保・後期高齢者医療制度では住所、組合名の申し立てのみで保険診療を受けられる取扱いとする。 また公費負担医... こちらは会員記事です。(有料) MC+の会員になる ログインする