2013年07月30日(火) Tweet シェア [診療報酬] e-文書法に基づく書面、診療録への貼付等と扱うことが可能に 診療録に貼付等する書面の電磁的記録による保存について(7/30付 事務連絡)《厚生労働省》 発信元: 保険局 医療課 厚生労働省 カテゴリ: 診療報酬 厚生労働省は7月30日に、「診療録に貼付等する書面の電磁的記録による保存」に関する事務連絡を行った。 診療報酬の算定にあたり、一定の書面については「診療録に、その写しを貼付等すること」が要件となっている。たとえば、「ファクシミリや電子メールによる再診においては、そのファクシミリ等の写し」「入院患者が他医療機関を受診する場合には、当該診療に必要な診療情報の写し」などがある。 ところで、平成25... こちらは会員記事です。(有料) MC+の会員になる ログインする