厚生労働省は7月30日に、「診療録に貼付等する書面の電磁的記録による保存」に関する事務連絡を行った。 診療報酬の算定にあたり、一定の書面については「診療録に、その写しを貼付等すること」が要件となっている。たとえば、「ファクシミリや電子メールによる再診においては、そのファクシミリ等の写し」「入院患者が他医療機関を受診する場合には、当該診療に必要な診療情報の写し」などがある。 ところで、平成25...
厚生労働省は7月30日に、「診療録に貼付等する書面の電磁的記録による保存」に関する事務連絡を行った。 診療報酬の算定にあたり、一定の書面については「診療録に、その写しを貼付等すること」が要件となっている。たとえば、「ファクシミリや電子メールによる再診においては、そのファクシミリ等の写し」「入院患者が他医療機関を受診する場合には、当該診療に必要な診療情報の写し」などがある。 ところで、平成25...