[診療報酬] e-文書法に基づく書面、診療録への貼付等と扱うことが可能に

診療録に貼付等する書面の電磁的記録による保存について(7/30付 事務連絡)《厚生労働省》

発信元:
保険局
医療課
厚生労働省
カテゴリ:
診療報酬

 厚生労働省は7月30日に、「診療録に貼付等する書面の電磁的記録による保存」に関する事務連絡を行った。  診療報酬の算定にあたり、一定の書面については「診療録に、その写しを貼付等すること」が要件となっている。たとえば、「ファクシミリや電子メールによる再診においては、そのファクシミリ等の写し」「入院患者が他医療機関を受診する場合には、当該診療に必要な診療情報の写し」などがある。  ところで、平成25...

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