[診療報酬] 特定薬剤治療管理料対象にタクロリムス使用間質肺炎患者を追加

「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」の一部改正について(6/14付 通知)《厚生労働省》

発信元:
厚生労働省
保険局
医療課
カテゴリ:
診療報酬

 厚生労働省は6月14日に、「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」の一部改正に関する通知を発出した。  これは、平成24年度診療報酬改定の解釈通知を一部改正するもの。具体的には、B001【特定疾患治療管理料】の2『特定薬剤治療管理料』を算定できる患者に、「間質性肺炎(多発性筋炎または皮膚筋炎に合併するものに限る)の患者であって、タクロリムス水和物を投与しているもの」を追加し...

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