[診療報酬] 患者サポートの加算、事務員が担当者に取次ぐのみでは算定不可

疑義解釈資料の送付について(その14)(6/14付 事務連絡)《厚生労働省》

発信元:
厚生労働省
保険局
医療課
カテゴリ:
診療報酬

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