2013年06月14日(金) Tweet シェア [診療報酬] 患者サポートの加算、事務員が担当者に取次ぐのみでは算定不可 疑義解釈資料の送付について(その14)(6/14付 事務連絡)《厚生労働省》 発信元: 厚生労働省 保険局 医療課 カテゴリ: 診療報酬 こちらは会員記事です。(有料) MC+の会員になる ログインする 2週間のトライアルですぐにコンテンツを確認(自動更新なし)