[材料価格] 人工膝蓋骨材料や、特殊型人工骨の定義を一部改正

「特定保険医療材料の定義について」の一部改正について(5/31付 通知)《厚生労働省》

発信元:
保険局
医療課
厚生労働省
カテゴリ:
診療報酬

 厚生労働省は5月31日に、「特定保険医療材料の定義について」の一部改正に関する通知を発出した。  今回は、(1)人工膝関節用材料(2)人工骨(3)アタッチメント―の定義を一部改正している。  まず(1)の人工膝関節用材料のうち「膝蓋骨材料・膝蓋骨置換用(III)」の定義において、新たに「抗酸化剤を添加した原材料にガンマ線照射を行うことによる架橋処理が施されていること」が付け加えられた(参照)(参...

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