[医療機器] 植込み型医療機器等、条件付きでMR検査の実施が可能に

磁気共鳴画像診断装置に係る使用上の注意の改訂について(5/20付 通知)《厚生労働省》

 厚生労働省は5月20日に、「磁気共鳴画像診断装置に係る使用上の注意」の改訂に関する通知を発出した。  磁性体金属や導電体金属を含む医療機器等を、体内に埋込み、または留置した患者に対する磁気共鳴画像診断装置(以下、MR装置)を用いた検査は、MR装置から発生する磁場の影響による故障など、事故原因となるおそれがあるため、禁忌・禁止とされてきた。  しかし近年、冠動脈等用ステント、脳動脈瘤手術用クリップ...

こちらは会員記事です。(有料)

MC+の会員になる ログインする

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、資料、研修などをパッケージした総合メディアです。