2013年04月24日(水) Tweet シェア [療養費] 経済上の利益提供によって、柔整師が患者を誘引することを禁ずる 柔道整復師の施術に係る療養費の算定基準の一部改正について(4/24付 通知)《厚生労働省》 発信元: 保険局 医療課 厚生労働省 カテゴリ: 医療保険 厚生労働省は4月24日に、「柔道整復師の施術に係る療養費の算定基準の一部改正」に関する通知を発出した。 これは、柔道整復療養費の改定を行うもの。柔整療養費については、施術者サイドの「診療報酬と同様にプラス改定すべき」という主張と、保険者サイドの「不適切な請求が行われているとも指摘され、療養費の伸びが大きく、マイナス改定が妥当ではないか」との主張が対立しており、改定時期が大幅に遅れていた(通常は... こちらは会員記事です。(有料) MC+の会員になる ログインする