[療養費] 経済上の利益提供によって、柔整師が患者を誘引することを禁ずる

柔道整復師の施術に係る療養費の算定基準の一部改正について(4/24付 通知)《厚生労働省》

発信元:
保険局
医療課
厚生労働省
カテゴリ:
医療保険

 厚生労働省は4月24日に、「柔道整復師の施術に係る療養費の算定基準の一部改正」に関する通知を発出した。  これは、柔道整復療養費の改定を行うもの。柔整療養費については、施術者サイドの「診療報酬と同様にプラス改定すべき」という主張と、保険者サイドの「不適切な請求が行われているとも指摘され、療養費の伸びが大きく、マイナス改定が妥当ではないか」との主張が対立しており、改定時期が大幅に遅れていた(通常は...

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