2013年04月24日(水) Tweet シェア [療養費] 経済上の利益受けて、はり等の施術受けた場合、療養費の対象外に 「はり師、きゅう師及びあん摩・マッサージ・指圧師の施術に係る療養費の支給の留意事項等について」の一部改正について(4/24付 通知)《厚生労働省》 発信元: 保険局 医療課 厚生労働省 カテゴリ: 医療保険 厚生労働省は4月24日に、「『はり師、きゅう師及びあん摩・マッサージ・指圧師の施術に係る療養費の支給の留意事項等について』の一部改正」、および「はり師、きゅう師及びあん摩・マッサージ・指圧師の施術に係る療養費の支給」に関する通知を発出した。 鍼灸・マッサージ等の療養費については、通常、診療報酬と同時期に改定が行われる。ただし、保険者を中心に、「一部に不適切な請求事例がある」「国民医療費を上回る... こちらは会員記事です。(有料) MC+の会員になる ログインする