[材料価格] 新たに認められた自家培養軟骨、受理日より診療報酬等算定可能

新たに設定されたヒト自家移植組織(自家培養軟骨)の施設基準に係る届出の取扱いについて(4/11付 事務連絡)《厚生労働省》

発信元:
厚生労働省
保険局
医療課
カテゴリ:
診療報酬

 厚生労働省は4月11日に、「新たに設定されたヒト自家移植組織(自家培養軟骨)の施設基準に係る届出の取扱い」に関する事務連絡を行った。  自家培養軟骨とは、患者から採取した健常な軟骨組織より分離した軟骨細胞を培養し、患者自身に移植するもの。膝関節における外傷性軟骨欠損症・離断性骨軟骨炎(変形性膝関節症を除く)において、「他に治療法がなく、かつ、軟骨欠損面積が4cm平米以上の軟骨欠損部位に使用する場...

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