[診療報酬] PETとMRIの複合撮影、悪性腫瘍診断等の場合のみ点数算定可能

「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」等の一部改正について(3/29付 通知)《厚生労働省》

発信元:
厚生労働省
保険局
医療課
カテゴリ:
診療報酬

 厚生労働省は3月29日に、「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」等の一部改正に関する通知を発出した。  今回は、(1)診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(平成24年3月5日付、保医発0305第1号)(参照)(参照)(2)特定保険医療材料の材料価格算定に関する留意事項について(24年3月5日付、保医発0305第5号)(参照)(参照)(3)特定保険医療...

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