厚生労働省は2月28日に、「特定保険医療材料の定義について」の一部改正に関する通知を発出した。
今回は、平成24年3月5日付の通知「特定保険医療材料の定義について」における、別表IIの126【体外循環用カニューレ】の定義を一部修正している。
具体的には、新たに薬事法承認または認証上の一般的名称が『中心循環系動静脈カニューレ』であるものも、体外循環用カニューレに該当するとしている(参照)。
厚生労働省は2月28日に、「特定保険医療材料の定義について」の一部改正に関する通知を発出した。
今回は、平成24年3月5日付の通知「特定保険医療材料の定義について」における、別表IIの126【体外循環用カニューレ】の定義を一部修正している。
具体的には、新たに薬事法承認または認証上の一般的名称が『中心循環系動静脈カニューレ』であるものも、体外循環用カニューレに該当するとしている(参照)。