2013年02月19日(火) Tweet シェア [診療報酬] 要介護者の医療保険給付、法令で定められた場合のみ算定可 医療保険と介護保険の給付調整の周知等について(2/19付 通知)《厚生労働省》 発信元: 保険局 医療課 厚生労働省 カテゴリ: 診療報酬 厚生労働省は2月19日に、「医療保険と介護保険の給付調整の周知等」に関する通知を発出した。 要介護認定された高齢者が、介護保険のサービスと医療保険のサービスを受ける場合には、「診療報酬を算定できる場合」が具体的に定められている。これは、医療と介護には少なからず重複する内容があるため、診療報酬と介護報酬の両方を算定できるとしたのでは「重複」となってしまうからだ。 この点について会計検査院は「重... こちらは会員記事です。(有料) MC+の会員になる ログインする