[診療報酬] 要介護者の医療保険給付、法令で定められた場合のみ算定可

医療保険と介護保険の給付調整の周知等について(2/19付 通知)《厚生労働省》

発信元:
保険局
医療課
厚生労働省
カテゴリ:
診療報酬

 厚生労働省は2月19日に、「医療保険と介護保険の給付調整の周知等」に関する通知を発出した。  要介護認定された高齢者が、介護保険のサービスと医療保険のサービスを受ける場合には、「診療報酬を算定できる場合」が具体的に定められている。これは、医療と介護には少なからず重複する内容があるため、診療報酬と介護報酬の両方を算定できるとしたのでは「重複」となってしまうからだ。  この点について会計検査院は「重...

こちらは会員記事です。(有料)

MC+の会員になる ログインする

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、資料、研修などをパッケージした総合メディアです。