[医療安全] ペースメーカ等利用者、携帯電話は装着部位から15cm離すべき

総務省取りまとめによる「各種電波利用機器の電波が植込み型医療機器へ及ぼす影響を防止するための指針」(平成24年度版)の送付について(2/8)《厚生労働省》

 厚生労働省は2月8日に、総務省取りまとめによる「各種電波利用機器の電波が植込み型医療機器へ及ぼす影響を防止するための指針」(平成24年度版)の送付について事務連絡を行った。  この指針は、携帯電話等の電波利用機器から発せられる電波が植込み型医療機器(心臓ペースメーカおよび除細動器)に及ぼす影響調査に基づき、総務省が示している(参照)。  指針では、(1)携帯電話端末(2)携帯電話用小電力レピータ...

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