2013年01月22日(火) Tweet シェア [診療報酬] 植込型骨導補聴器用いる場合、K328【人工内耳植込術】に準じる 新たに設定された植込型骨導補聴器の施設基準に係る届出の取扱いについて(1/22付 事務連絡)《厚生労働省》 発信元: 保険局 医療課 厚生労働省 カテゴリ: 診療報酬 厚生労働省は1月22日に、「新たに設定された植込型骨導補聴器の施設基準に係る届出の取扱い」に関する事務連絡を行った。 植込型骨導補聴器は、24年10月31日の中医協総会で保険収載が了承され、25年1月1日に保険収載された。 既存の治療方法では改善が見込めない両側の聴覚障害症例に対し、音の振動を骨に直接伝える補聴器である。 24年12月28日付の通知「『診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施... こちらは会員記事です。(有料) MC+の会員になる ログインする