2012年12月07日(金) Tweet シェア [診療報酬] 保険指定取消された医療機関との連携、診療報酬上どう扱うのか 保険医療機関の指定取消に伴う連携医療機関等の取扱いについて(12/7付 事務連絡)《厚生労働省》 発信元: 保険局 医療課 厚生労働省 カテゴリ: 診療報酬 厚生労働省は12月7日に、「保険医療機関の指定取消に伴う連携医療機関等の取扱い」に関する事務連絡を行った。 今般、診療報酬の多額不正請求により、東京医科大学茨城医療センター(茨城県稲敷郡阿見町)が12月1日より保険指定取消となった。つまり、この医療機関を受診した場合、患者は窓口で医療費全額を支払わなければいけなくなる(通常の保険医療機関では3割負担で済む)。 このため、同医療センターでは「救... こちらは会員記事です。(有料) MC+の会員になる ログインする