[材料価格] 血管造影用マイクロカテーテルの定義を一部変更

「特定保険医療材料の定義について」の一部改正について(11/30付 通知)《厚生労働省》

発信元:
保険局
医療課
厚生労働省
カテゴリ:
診療報酬

 厚生労働省は11月30日に、「特定保険医療材料の定義について」の一部改正に関する通知を発出した。  今回は、平成24年3月5日付の通知「特定保険医療材料の定義について」における、別表IIの010『血管造影用マイクロカテーテル』の定義を一部修正している。具体的には、これまで「カテーテルの外径が3.2Fr以下」とされていたところを、「カテーテルの外径が3.4Fr以下」に改めている(参照)。  ちなみ...

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