2012年11月30日(金) Tweet シェア [材料価格] 血管造影用マイクロカテーテルの定義を一部変更 「特定保険医療材料の定義について」の一部改正について(11/30付 通知)《厚生労働省》 発信元: 保険局 医療課 厚生労働省 カテゴリ: 診療報酬 厚生労働省は11月30日に、「特定保険医療材料の定義について」の一部改正に関する通知を発出した。 今回は、平成24年3月5日付の通知「特定保険医療材料の定義について」における、別表IIの010『血管造影用マイクロカテーテル』の定義を一部修正している。具体的には、これまで「カテーテルの外径が3.2Fr以下」とされていたところを、「カテーテルの外径が3.4Fr以下」に改めている(参照)。 ちなみ... こちらは会員記事です。(有料) MC+の会員になる ログインする