[診療報酬] SEGA患者へのエベロリムス投与、特定薬剤治療管理料の算定可

「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」の一部改正について(11/21付 通知)《厚生労働省》

発信元:
保険局
医療課
厚生労働省
カテゴリ:
診療報酬

 厚生労働省は11月21日に、「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」の一部改正に関する通知を発出した。  これは、平成24年度診療報酬改定の解釈通知(24年3月5日付)を一部改正するもの。  改正内容は、B001【特定疾患治療管理料】のうち、【特定薬剤治療管理料】の対象疾患・治療薬剤として「結節性硬化症に伴う上衣下巨細胞性星細胞腫(SEGA:Subependymal gia...

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