2012年11月21日(水) Tweet シェア [診療報酬] SEGA患者へのエベロリムス投与、特定薬剤治療管理料の算定可 「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」の一部改正について(11/21付 通知)《厚生労働省》 発信元: 保険局 医療課 厚生労働省 カテゴリ: 診療報酬 厚生労働省は11月21日に、「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」の一部改正に関する通知を発出した。 これは、平成24年度診療報酬改定の解釈通知(24年3月5日付)を一部改正するもの。 改正内容は、B001【特定疾患治療管理料】のうち、【特定薬剤治療管理料】の対象疾患・治療薬剤として「結節性硬化症に伴う上衣下巨細胞性星細胞腫(SEGA:Subependymal gia... こちらは会員記事です。(有料) MC+の会員になる ログインする