[薬価] ボトックス注用の適応に、「重度の原発性腋窩多汗症」を追加

ボトックス注用100単位及び同注用50単位の薬事法上の効能・効果等の変更に伴う留意事項の一部改正について(11/21付 通知)《厚生労働省》

発信元:
保険局
医療課
厚生労働省
カテゴリ:
診療報酬

 厚生労働省は11月21日に、「ボトックス注用100単位及び同注用50単位の薬事法上の効能・効果等の変更に伴う留意事項」の一部改正に関する通知を発出した。  ボトックス注用100単位・50単位は、これまで「眼瞼痙攣、片側顔面痙攣、痙性斜顎、上肢痙縮、下肢痙縮、2歳以上の小児脳性麻痺患者における下肢痙縮に伴う尖足」が適応とされている。  今般、効能・効果の一部変更承認がなされたことから、これにあわせ...

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