厚生労働省は11月21日に、「ボトックス注用100単位及び同注用50単位の薬事法上の効能・効果等の変更に伴う留意事項」の一部改正に関する通知を発出した。 ボトックス注用100単位・50単位は、これまで「眼瞼痙攣、片側顔面痙攣、痙性斜顎、上肢痙縮、下肢痙縮、2歳以上の小児脳性麻痺患者における下肢痙縮に伴う尖足」が適応とされている。 今般、効能・効果の一部変更承認がなされたことから、これにあわせ...
厚生労働省は11月21日に、「ボトックス注用100単位及び同注用50単位の薬事法上の効能・効果等の変更に伴う留意事項」の一部改正に関する通知を発出した。 ボトックス注用100単位・50単位は、これまで「眼瞼痙攣、片側顔面痙攣、痙性斜顎、上肢痙縮、下肢痙縮、2歳以上の小児脳性麻痺患者における下肢痙縮に伴う尖足」が適応とされている。 今般、効能・効果の一部変更承認がなされたことから、これにあわせ...