2012年11月12日(月) Tweet シェア [意見募集] 指定管理医療機器の認証にあたり、効能・効果等も報告を 「薬事法施行規則の一部を改正する省令」への御意見の募集について(11/12)《厚生労働省》 発信元: 医薬食品局 厚生労働省 審査管理課 カテゴリ: 医薬品・医療機器 厚生労働省は11月12日に、「薬事法施行規則の一部を改正する省令」への意見募集を開始した。 薬事法では、指定管理医療機器(人体に及ぼす影響がやや高いもの)等を製造販売する事業者について、機器ごとに登録認証機関の認証を受けることを求めている(第23条の2)。そして、登録認証機関は、指定管理医療機器を認証した場合には、厚生労働大臣に対し、調査・監査結果などについて報告をしなければならない(第23条... こちらは会員記事です。(有料) MC+の会員になる ログインする