[意見募集] 指定管理医療機器の認証にあたり、効能・効果等も報告を

「薬事法施行規則の一部を改正する省令」への御意見の募集について(11/12)《厚生労働省》

 厚生労働省は11月12日に、「薬事法施行規則の一部を改正する省令」への意見募集を開始した。  薬事法では、指定管理医療機器(人体に及ぼす影響がやや高いもの)等を製造販売する事業者について、機器ごとに登録認証機関の認証を受けることを求めている(第23条の2)。そして、登録認証機関は、指定管理医療機器を認証した場合には、厚生労働大臣に対し、調査・監査結果などについて報告をしなければならない(第23条...

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