2012年11月06日(火) Tweet シェア [看護] 特定行為、特定看護師が行う場合と医師自ら行う場合が混在 チーム医療推進のための看護業務検討ワーキンググループ(第28回 11/6)《厚生労働省》 発信元: 医政局 厚生労働省 看護課 カテゴリ: 看護 厚生労働省は11月6日に、「チーム医療推進のための看護業務検討ワーキンググループ」を開催した。 この日も、前回に続き医行為分類案について、パブリックコメント結果をベースに検討を重ねた。 パブリックコメントでは、さまざまな意見が寄せられており、「患者の状態などで医療行為の難易度は変わるので、『特定行為』等に分類することは困難」「指定研修を受けた看護師(特定看護師)にも具体的指示をすることがあり... こちらは会員記事です。(有料) MC+の会員になる ログインする