2012年11月01日(木) Tweet シェア [診療報酬] 超急性期脳卒中加算、脳卒中発症後4.5時間まで算定可に 「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」の一部改正について(11/1付 通知)《厚生労働省》 発信元: 保険局 医療課 厚生労働省 カテゴリ: 診療報酬 厚生労働省は11月1日に、「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」の一部改正に関する通知を発出した。 これは、平成24年度診療報酬改定の、いわゆる解釈通知「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」(24年3月5日付、保医発0305第1号)の一部を改正するもの。 まず、A205-2【超急性期脳卒中加算】の算定要件のうち、これまで「(脳卒中)発症後3時間... こちらは会員記事です。(有料) MC+の会員になる ログインする