[診療報酬] 診療終了後の業務では、病理診断を専ら担当する医師に該当せず

疑義解釈資料の送付について(その10)(11/1付 事務連絡)《厚生労働省》

発信元:
厚生労働省
保険局
医療課
カテゴリ:
診療報酬

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