2012年11月01日(木) Tweet シェア [診療報酬] 診療終了後の業務では、病理診断を専ら担当する医師に該当せず 疑義解釈資料の送付について(その10)(11/1付 事務連絡)《厚生労働省》 発信元: 保険局 医療課 厚生労働省 カテゴリ: 診療報酬 こちらは会員記事です。(有料) MC+の会員になる ログインする