厚生労働省は10月17日に、「薬事法第2条第14項に規定する指定薬物及び同法第76条の4に規定する医療等の用途を定める省令の一部改正」に関する通知を発出した。 薬事法第2条第14項では、『指定薬物』の定義を、「中枢神経系の興奮若しくは抑制又は幻覚の作用を有する蓋然性が高く、かつ、人の身体に使用された場合に保健衛生上の危害が発生するおそれがある物」と規定し、例として大麻や麻薬、向精神薬、覚せい剤...
厚生労働省は10月17日に、「薬事法第2条第14項に規定する指定薬物及び同法第76条の4に規定する医療等の用途を定める省令の一部改正」に関する通知を発出した。 薬事法第2条第14項では、『指定薬物』の定義を、「中枢神経系の興奮若しくは抑制又は幻覚の作用を有する蓋然性が高く、かつ、人の身体に使用された場合に保健衛生上の危害が発生するおそれがある物」と規定し、例として大麻や麻薬、向精神薬、覚せい剤...