[診療報酬] 要介護者には訪問薬剤管理指導料でなく居宅療養管理指導費を

在宅患者訪問薬剤管理指導料と居宅療養管理指導費の給付調整に係る留意事項について(10/9付 事務連絡)《厚生労働省》

発信元:
保険局
医療課
厚生労働省
カテゴリ:
診療報酬

 厚生労働省は10月9日に、「在宅患者訪問薬剤管理指導料と居宅療養管理指導費の給付調整に係る留意事項」に関する事務連絡を行った。  C008【在宅患者訪問薬剤管理指導料】を算定している患者が、要介護認定を受けた場合には、同点数ではなく、介護報酬上の【居宅療養管理指導費(薬剤師による)】を算定することとなる。しかし、【在宅患者訪問薬剤管理指導料】を誤って算定し続けるケースが少なくないという。  そこ...

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