2012年09月28日(金) Tweet シェア [診療報酬] 震災に伴う超過入院の一時的許可等の特例措置、25年3月まで延長 東北地方太平洋沖地震及び長野県北部の地震の被災に伴う保険診療の取扱いの期間等について(9/28付 事務連絡)《厚生労働省》 発信元: 保険局 医療課 厚生労働省 カテゴリ: 診療報酬 厚生労働省は9月28日に、「東北地方太平洋沖地震及び長野県北部の地震の被災に伴う保険診療の取扱いの期間等」に関する事務連絡を行った。 これは、東日本大震災で被災した患者を受入れるために、特例的に認められた診療報酬上の緩和措置を平成25年3月31日まで延長するもの。 特例措置の中には、次のようなものがある。 (1)許可病床数を超える患者を入院させても、入院基本料等を減額しない(通常は、超過割合... こちらは会員記事です。(有料) MC+の会員になる ログインする