2012年08月31日(金) Tweet シェア [材料価格] 外科用接着用材料の手術1回当たり上限の算定基準を30gに変更 「特定保険医療材料の材料価格算定に関する留意事項について」等の一部改正について(8/31付 通知)《厚生労働省》 発信元: 保険局 医療課 厚生労働省 カテゴリ: 診療報酬 厚生労働省は8月31日に、「特定保険医療材料の材料価格算定に関する留意事項について」等の一部改正に関する通知を発出した。 今回は、(1)特定保険医療材料の材料価格算定に関する留意事項について(平成24年3月5日付、保医発0305第5号)(2)特定保険医療材料の定義について(24年3月5日付、保医発0305第8号)―の2本の通知が一部改正された。 (1)では、【外科用接着用材料】の、手術1回に... こちらは会員記事です。(有料) MC+の会員になる ログインする