厚生労働省は9月24日に、医薬品の適応外使用に係る保険診療上の取扱いについて事務連絡を行った。 保険診療上、医薬品を使用するにあたっては、添付文書に記載された効能・効果、用法・用量に従わなければいけない。これに外れた使用は安全性・有効性に問題があるため、「適応外使用」として、原則、保険診療の対象とはならない(参照)。 しかし、適応とされていないケースでも、医療現場において「効能・効果がある」...
厚生労働省は9月24日に、医薬品の適応外使用に係る保険診療上の取扱いについて事務連絡を行った。 保険診療上、医薬品を使用するにあたっては、添付文書に記載された効能・効果、用法・用量に従わなければいけない。これに外れた使用は安全性・有効性に問題があるため、「適応外使用」として、原則、保険診療の対象とはならない(参照)。 しかし、適応とされていないケースでも、医療現場において「効能・効果がある」...