2012年09月04日(火) Tweet シェア [医薬品] 医療法等に基づき、院内で業務手順書に基づいた院内製剤を いわゆる院内製剤に関する質問に対する答弁書(9/4)《内閣》 発信元: 内閣 カテゴリ: 医薬品・医療機器 政府は9月4日に、いわゆる院内製剤に関する質問に対する答弁書を公表した。 院内製剤とは、「医療機関において医療上必要と判断され、使用実績があるにもかかわらず、経済性、製剤の安定性の確保が困難等の理由で市販されていない薬剤」である。高度・複雑化する我が国の医療等にも長年貢献しており、今後も重要性が高まっていくと考えられている。 一方で、平成24年2月に大学病院から院内製剤の品質問題等を指摘する... こちらは会員記事です。(有料) MC+の会員になる ログインする