2012年09月19日(水) Tweet シェア [後発品] 適応外処方の取扱いを考慮すれば不当支出と言えないと判断 保険薬局で変更調剤した後発医薬品に先発品の効能効果がなく、結果として保険診療の適応外となる場合の取扱いに関する質問に対する答弁書(9/19)《内閣》 発信元: 内閣 カテゴリ: 医薬品・医療機器 政府は9月19日に、「保険薬局で変更調剤した後発医薬品に先発品の効能効果がなく、結果として保険診療の適応外となる場合の取扱いに関する質問」に対する答弁書を公表した。 保険医療機関が後発医薬品に変更可として交付した処方箋について、保険薬局で先発品の効能効果が認められていない後発品に変更調剤された結果、保険診療の適応外となるケースがある。このような場合、社会保険診療報酬支払基金は、当該査定分を医療... こちらは会員記事です。(有料) MC+の会員になる ログインする