[医薬品等] 在宅療養でのニーズに応えるため、無菌調剤室の共同利用認める

薬事法施行規則の一部を改正する省令の施行等について(8/22付 通知)《厚生労働省》

 厚生労働省は8月22日に、薬事法施行規則の一部を改正する省令の施行等に関する通知を発出した。  今回の改正点は、「薬剤師が、他の薬局の無菌調剤室を利用して無菌製剤処理を行うことを可能にする」というもの。  在宅で療養生活を送る患者は免疫機能が低下しているので、薬剤への微生物・異物の混入を避ける方策が求められる。このため、無菌調剤室での無菌製剤処理の重要性が、在宅医療の推進と並行して増していると言...

こちらは会員記事です。(有料)

MC+の会員になる ログインする

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、資料、研修などをパッケージした総合メディアです。