2012年07月26日(木) Tweet シェア [医療安全] 医療事故調査に、医療現場の捜索や証拠物押収権限認めるべきか 医療事故に係る調査の仕組み等のあり方に関する検討部会(第5回 7/26)《厚生労働省》 発信元: 医政局 厚生労働省 総務課 カテゴリ: 医薬品・医療機器 厚生労働省は7月26日に、「医療事故に係る調査の仕組み等のあり方に関する検討部会」を開催した。この日は、医療事故調査の仕組みの中でも(1)調査組織(2)必要な権限(3)調査結果の取扱い―について議論を行った。 まず(1)の調査組織については、(i)院内調査組織と第三者機関の関係(たとえば院内調査後でなければ、第三者機関は調査を行えないのか、など)(ii)第三者機関の性格(民間か公的か)・要件―... こちらは会員記事です。(有料) MC+の会員になる ログインする