2012年07月09日(月) Tweet シェア [看護] 看護師等養成所の留学生、医療機関等におけるアルバイトは原則禁止 「看護師等養成所の運営に関する指導要領について」の一部改正について(7/9付 通知)《厚生労働省》 発信元: 医政局 厚生労働省 カテゴリ: 看護 厚生労働省は7月9日に、「看護師等養成所の運営に関する指導要領について」の一部改正に関する通知を発出した。 従来、看護師等養成所の留学生については、個別審査に基づいて法務大臣から資格外活動許可が与えられてきた。しかし、看護師等養成所の留学生が医療機関等においてアルバイトを行うことについては、語学力の問題があり、日本の国内法令や病院内での業務の慣行、生活習慣に関する知識がないため、保健師助産師看... こちらは会員記事です。(有料) MC+の会員になる ログインする