2012年07月02日(月) Tweet シェア [介護] 喀痰吸引等指導者講習を修了した医師等も、介護職員等への研修可 「社会福祉士及び介護福祉士法の一部を改正する法律の施行について(喀痰吸引等関係)」の一部改正について(7/2付 通知)《厚生労働省》 発信元: 厚生労働省 社会・援護局 カテゴリ: 介護保険 厚生労働省は7月2日に、「社会福祉士及び介護福祉士法の一部を改正する法律の施行(喀痰吸引等関係)」の一部改正に関する通知を発出した。 介護保険法等改正の一環で、「社会福祉士及び介護福祉士法」の一部が改正され、所定の研修を満たした介護職員や介護福祉士は、在宅介護の現場や介護施設において痰の吸引等を実施できることが法律上認められた。 今般の通知は、上記研修を行う講師の要件に関するもの。具体的には... こちらは会員記事です。(有料) MC+の会員になる ログインする