2012年07月02日(月) Tweet シェア [薬価] 一般名処方加算の算定対象となる全医薬品のリストを厚労省が作成 一般名処方マスタの整備について(7/2付 事務連絡)《厚生労働省》 発信元: 保険局 医療課 厚生労働省 カテゴリ: 診療報酬 厚生労働省は7月2日に、一般名処方マスタの整備に関する事務連絡を行った。 平成24年度の診療報酬改定では、医師が一般的名称(成分名など)で医薬品の処方を行った場合に、F400【処方せん料】の加算を算定できる取扱いとなった(いわゆる、一般名処方加算)。ただし、すべての医薬品でこの加算が算定できるわけではなく、「後発品のある先発品が対象となる」などのしばりがある。さらに、「この薬は厳密には後発品が... こちらは会員記事です。(有料) MC+の会員になる ログインする