2012年06月21日(木) Tweet シェア [診療報酬] 看護必要度加算や看護補助加算1、15歳未満でも算定可 疑義解釈資料の送付について(その6)(6/21付 事務連絡)《厚生労働省》 発信元: 保険局 医療課 厚生労働省 カテゴリ: 診療報酬 こちらは会員記事です。(有料) MC+の会員になる ログインする