厚生労働省は5月31日に、「特定保険医療材料の定義について」の一部改正に関する通知を発出した。 今回は、平成24年3月5日付の通知「特定保険医療材料の定義について」における、別表IIの133『血管内手術用カテーテル』の(12)『塞栓用コイル』の機能区分定義を追加している。具体的には、(オ)『コイル・特殊型』に、「動脈瘤等の塞栓促進を目的として内部に加工がなされているもの」が追加される(参照)。...
厚生労働省は5月31日に、「特定保険医療材料の定義について」の一部改正に関する通知を発出した。 今回は、平成24年3月5日付の通知「特定保険医療材料の定義について」における、別表IIの133『血管内手術用カテーテル』の(12)『塞栓用コイル』の機能区分定義を追加している。具体的には、(オ)『コイル・特殊型』に、「動脈瘤等の塞栓促進を目的として内部に加工がなされているもの」が追加される(参照)。...