2012年05月31日(木) Tweet シェア [材料価格] 血管内手術用カテーテルの塞栓コイル(特殊型)定義に機能追加 「特定保険医療材料の定義について」の一部改正について(5/31付 通知)《厚生労働省》 発信元: 保険局 医療課 厚生労働省 カテゴリ: 診療報酬 厚生労働省は5月31日に、「特定保険医療材料の定義について」の一部改正に関する通知を発出した。 今回は、平成24年3月5日付の通知「特定保険医療材料の定義について」における、別表IIの133『血管内手術用カテーテル』の(12)『塞栓用コイル』の機能区分定義を追加している。具体的には、(オ)『コイル・特殊型』に、「動脈瘤等の塞栓促進を目的として内部に加工がなされているもの」が追加される(参照)。... こちらは会員記事です。(有料) MC+の会員になる ログインする