[診療報酬] 在宅自己注射薬に、オキシコドン塩酸塩製剤を追加

「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」(訂正前「在宅療養指導管理料の点数の取扱いについて」)の一部差換えについて(5/28付 事務連絡)《厚生労働省》

発信元:
保険局
医療課
厚生労働省
カテゴリ:
診療報酬

 厚生労働省は5月28日に、「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」(訂正前「在宅療養指導管理料の点数の取扱いについて」)の一部差換えについて事務連絡を行った。  これは、上記の通知について内容の訂正を行うもの。  具体的には、在宅自己注射薬に、「オキシコドン塩酸塩製剤」を加えるというもの(参照)。  資料では、当該訂正を反映した3月5日付の解釈通知「診療報酬の算定方法の一部...

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