[意見募集] 血管造影用カテーテルなど認証基準の追加に向け告示を一部改正

「薬事法第23条の2第1項の規定により厚生労働大臣が基準を定めて指定する医療機器」の一部を改正する件(案)への御意見の募集について(4/27)《厚生労働省》

 厚生労働省は4月27日に、「薬事法第23条の2第1項の規定により厚生労働大臣が基準を定めて指定する医療機器」の一部を改正する件(案)に関する意見募集を開始した。  薬事法(昭和35年法律第145号)に指定される管理医療機器には、「薬事法第23条の2第1項の規定により厚生労働大臣が基準を定めて指定する医療機器」(平成17年厚労省告示第122号)において基準規定があり、適合するものは登録認証機関の認...

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