[DPC] カスポファンギン酢酸塩用いる白血病治療、DPCの包括対象から除外

厚生労働大臣が指定する病院の病棟における療養に要する費用の額の算定方法第1項第五号の規定に基づき厚生労働大臣が別に定める患者について(4/17付 通知)《厚生労働省》

発信元:
保険局
医療課
厚生労働省
カテゴリ:
診療報酬

 厚生労働省は4月17日に、「厚生労働大臣が指定する病院の病棟における療養に要する費用の額の算定方法第1項第五号の規定に基づき厚生労働大臣が別に定める患者」に関する通知を発出した。   これは、(1)エベロリムスを用いる膵臓・脾臓がん治療(2)カスポファンギン酢酸塩を用いる白血病治療―について、DPCの包括範囲から除外するもの。  なお、通知には、「包括対象から除外される診断群分類(新たな高額抗が...

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