2012年04月09日(月) Tweet シェア [診療報酬] 電子レセ記載の算定日、返戻等の場合における留意事項を喚起 電子情報処理組織の使用による請求又は光ディスク等を用いた請求により療養の給付等の請求を行う保険医療機関から提出された診療報酬明細書の取扱いについて(4/9付 事務連絡)《厚生労働省》 発信元: 保険局 医療課 厚生労働省 カテゴリ: 診療報酬 厚生労働省は4月9日に、「電子情報処理組織の使用による請求又は光ディスク等を用いた請求により療養の給付等の請求を行う保険医療機関から提出された診療報酬明細書の取扱い」に関する事務連絡を発出した。 厚労省が平成24年3月26日付で発出した通知「『診療報酬請求書等の記載要領等について』等の一部改正について」では、電子レセプト請求(電子情報処理組織の使用による請求、または光ディスク等を用いた請求)を... こちらは会員記事です。(有料) MC+の会員になる ログインする