2012年03月30日(金) Tweet シェア [診療報酬] 特養ホーム入所者に配置医が実施しても算定不可な項目等を整理 「特別養護老人ホーム等における療養の給付の取扱いについて」の一部改正について(3/30付 通知)《厚生労働省》 発信元: 保険局 医療課 厚生労働省 カテゴリ: 診療報酬 厚生労働省は3月30日に、「特別養護老人ホーム等における療養の給付の取扱いについて」の一部改正に関する通知を発出した。 特養ホームにおいては医師の配置が義務付けられており、配置医が入所者に行った診療行為については診療報酬を請求できる。もっとも、特養ホーム入所者に対して当然行われるべき療養管理については、介護報酬等で評価されていることから、診療報酬の算定はできない。 また、医師が配置されている... こちらは会員記事です。(有料) MC+の会員になる ログインする