2012年03月05日(月) Tweet シェア [診療報酬] ポイント付与などの経済的誘導、調剤薬局では不可 保険医療機関及び保険医療養担当規則等の一部改正に伴う実施上の留意事項について(3/5付 通知)《厚生労働省》 発信元: 保険局 医療課 厚生労働省 カテゴリ: 診療報酬 厚生労働省は3月5日に、「保険医療機関及び保険医療養担当規則等の一部改正に伴う実施上の留意事項」について通知を発出した(参照)。 平成24年度診療報酬改定に伴い、いわゆる療担等が見直されたもの。主な見直し項目は、(1)処方せん様式の変更(後発品への変更不可を、医薬品の種類毎に規定するなど)(2)経済上のインセンティブを用いて、調剤薬局への誘導を行ってはならない旨の規定追加(いわゆる薬局における... こちらは会員記事です。(有料) MC+の会員になる ログインする